地域における公益的な取り組み
地域における公益的な取り組みとは
社会福祉法人は、その高い公益性に鑑み、社会福祉法第24条第2項の規定に基づき、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献の実施が法人の責務として位置づけられました。
(平成28年改正社会福祉法)
社会貢献活動
実施事業所 | 萩市須佐・福祉複合施設やまびこ | |||||||||||||||
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概 要 | 住民ボランティアグループ「弥富でっぴん会」による住民移送サービスへの法人車両の無償貸出 | |||||||||||||||
実施内容・経緯 | 須佐・弥富地域では、路線バスが廃止となり、タクシー業者も続けて廃業した。 高齢者等の交通手段として「ぐるっとバス」があるが、それだけではカバー出来ない部分を地域住民ボランティアグループ「弥富でっぴん会」が買い物や通院などの個別のニーズに対応している。 萩市からのワゴン車の配備はあるが、大型であり狭隘な道路への対応が出来ないとして軽自動車の要望があった。 これにより萩市須佐・福祉複合施設やまびこの軽自動車を「弥富でっぴん会」に無償で貸出しすることとした。(令和3年10月から) |
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実施状況 |
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